運営規程

訪問看護(介護予防訪問看護) 運営規程

第二国道訪問看護ステーション

訪問看護(介護予防訪問看護) 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 医療法人社団 幸会(以下、「運営法人」という。)が開設する第二国道訪問看護ステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師等 (以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。

 

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

 

2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

 

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。 

 

4 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

  •   名称  第二国道訪問看護ステーション
  •  所在地 川崎市幸区南幸町3-95

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  •  管理者 1名(常勤)

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

  •  看護職員等 10名(常勤6名、非常勤4名)

看護職員等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。) を作成し、利用者又はその家族に説明する。

看護職員等は、訪問看護等の提供に当たる。

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  •  営業日     :月曜日から土曜日までとし、ただし、祝日及び

12月30日から1月3日までを除く。

  •  営業時間    :午前9時から午後6時までとする

2 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は次のとおりとする。

  •  サービス提供日 :月曜日から土曜日。
  •  サービス提供時間:午前9時半から午後5時半までとする。

3 前2項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡は24時間可能とする。

 

 

(訪問看護等の内容)

第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。

  •  病状・障害の観察
  •  清拭・洗髪等による清潔の保持
  •  療養上の世話
  •  褥創の予防・処置
  •  認知症患者の看護
  •  療養生活や介護方法の指導
  •  カテーテル等の管理
  •  リハビリテーション
  •  その他医師の指示による医療処置

 ⑩ 在宅療養を継続するために必要な援助相談

(訪問看護等の利用料)

第7条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。 

  •  死後の処置    15,000
  •  第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
  •  実施地域以外から往復5キロメートル未満  無料
  •  実施地域以外から往復5キロメートル以上  100

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

 

4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

 

5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

 

 

 

 

 

(緊急時等における対応方法)

第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ

 たときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

 

2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

 

3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、川崎市幸区 川崎区 横浜市鶴見区とする。

 

(苦情に対する対応方針)

10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

 

2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。

 

(事故発生時の対応)

11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

 

2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。

 

3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(個人情報の保護)

12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 

 

(虐待の防止)

13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

  •  事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  •  事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
  •  事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  •  前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

 

(業務継続計画の策定)

14条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して継続したサービスを

   実施するため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務

   継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものと

   する。

 2 事業者は従業者に対し業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修

   及び訓練を定期的に実施するものとする。

 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

   を行うものとする。

(衛生管理等)

15条 事業所は事業所において感染症が発生し、又は、まん延しないように、次の各号に

   掲げる措置を講じるものとする。

  •  事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレ 

    ビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする)を概ね6月に1回以上開催

    するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

  •  事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
  •  事業所において従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練

    を定期的に実施する。

 (就業環境の確保)

16条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる

  性的な言動または優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

  超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止す津ための方針の明確化

  等の必要な措置を講じるものとする。

(その他運営についての重要事項)

17条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

  •  採用時研修 採用後1カ月以内
  •  継続研修  年数回

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、保管する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。

 

 

附則

この規程は 平成2751日から施行する。

 

      平成2781日  改訂

      平成28523日  改訂

      平成3141日  改訂

      令和231日   改訂

      令和241日   改訂

      令和641日   改訂

 

 

 

 

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